特許申請して、審査の結果に不服の場合は?
特許申請の審査結果は書面などで通知されてくるようです。
電話だと「留守にしてたらどうしよう?」と考えてしまいますし、メールだと「間違って削除しちゃっていたら・・」なんて考えてしまいますけど、郵送などならそういう心配も必要ないので安心ですね。
特許申請をして特許が認められると判断されたときに、通知されてくるのは特許査定という書類だそうです。
また、特許申請に拒絶される理由がある場合には、その拒絶理由もきちんと記載された書類が通知されるそうなので、ただ闇雲に拒絶されて理由も分からないと言うことはないみたいです。
考えてみれば、特許申請の審査が時間をかけて行われたり、専門的な知識を持っている審査官によって審査されるとはいえ、やっぱり人間が行なう審査ですから、100%必ずその結果が正しいとはいえないわけで、拒絶理由に対して補正書、意見書などを提出するという形で反論のチャンスが与えられることは素晴らしいことだと思いませんか?
特許申請の最終的な審査結果がNGの場合には、拒絶査定というものが通知されるそうです。
その結果に対して不服の場合には「拒絶査定不服審判」というものを請求することもできるようです。
ただしこの請求は、拒絶査定を受け取ってから3ヶ月以内に請求しなければならないようです。
この請求のときにも、補正書を提出することができるそうですよ。
また、請求する際にかかる費用は、請求した人が全額負担になるのだそうです。
このほかにも、他人の許可された特許に対して「それは私が数年前に許可された特許とほとんど変わりません!」などと特許の無効を請求する事もできるのだそうで、これは特許無効審判と呼ばれているようです。